国土交通省関東地方整備局長宛の第19次河川法20条承認工事(令和2年度~令和6年度)に実施された対策工事です。

対策工事の施工箇所については、各砂利協同組合別に砂利等の特定採 取計画の実施に伴う河川砂利採取及び河川対策工事等の実施に関する協定書(以下協定書と言う)が締結された箇所となります。工事の設計と施工については、 河川法20条承認申請に対して承認された内容に基づき国の河川計画及び国の設計基準となり、河川管理者との協議により決定します。対策工事の実施については予算が確保された段階での渇水期に着手し、工事を完成させます。今回紹介の対策工事箇所については全てが護岸工事となっています。
工事完成後は、締結されている協定書の第3条(河川管理者に引渡しに関する条項)により河川管理者である国土交通省甲府河川国道事務所長に引き渡しを行なう事となります。引渡しの為の検査は施工した構造物に関係する全ての書類及び現場確認することが可能な出来形の検査を受けます。検査は河川法20条承認申請の通りか、不備な箇所が有れば修補指示が有り、修補を行なってから再確認を受けて引渡しとなります。その後に引き渡しを受けた旨の通知が出されます。第19次河川法20条承認された工事は全て完了し、引渡し検査を受けて国の管理施設となりました。(各工事の詳細については現在公開準備中です)