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一般社団法人 山梨県河川防災センター 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人山梨県河川防災センターと称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山梨県甲府市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、河川に関する調査研究及び防災上の諸対策に関する事業を行い、山梨県内の河川の保全と住民の安全確保に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)河川の防災思想及び環境保全に関する啓蒙普及、河川に関する歴史的な資料の収集及び保全並びに開発事業の河川環境に対する影響の調査研究
 (2)特定砂利採取事業に伴う対策工事並びに補強工事等の受託
 (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
 (2)特別会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
  2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(正会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 正会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 正会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該正会員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(正会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、正会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
 (2) 正会員の全員が同意したとき
 (3) 当該正会員が死亡し、又は解散したとき

第4章 総会

(構成)
第11条 総会はすべての正会員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
 (1) 正会員の除名
 (2) 理事及び監事の選任又は解任
 (3) 理事及び監事の報酬等の額
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 解散及び残余財産の処分
 (7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
 (1) 正会員の除名
 (2) 監事の解任
 (3) 定款の変更
 (4) 解散
 (5) その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面表決等)
第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、総会に出席したものとみなす。

(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
  2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事  4名又は5名
 (2)監事  1名又は2名
  2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
  3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3 理事長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
  2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする
  2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の代表理事は望月 誠一とする。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

平成26年10月1日 社団法人から一般社団法人への移行に伴う定款の改訂